NRW州における新型コロナウイルス対策
在デュッセルドルフ日本国総領事館からの連絡メールです
(* 文字色、アンダーラインはJAMSNETドイツで追加したものです)。
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ノルトライン=ヴェストファーレン州における感染防止措置(7日間指数50人超過に伴う追加措置)
2020年10月13日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
●デュッセルドルフ市においても「7日間指数」が50人を上回り、レストラン等の深夜営業禁止、公共空間で会合できる人数を5名までとするなどの追加的措置が実施されています。
●ケルン市など、NRW州内の他の複数の都市でも「7日間指数」が50人を上回っており、これらの都市では、追加的感染防止措置がとられています。詳細はお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
1.NRW州内で新型コロナウイルス感染拡大が続いていますが、10月12日、州都デュッセルドルフ市においても、7日間指数(直近7日間の人口10万人当たり新規感染者数)が50人を上回る54.8人になりました。
2.これを受け、デュッセルドルフ市では市内全域で以下の追加的措置をとる旨発表しています。
○青空市場(マルクト)におけるマスク着用義務
○公共空間(レストラン等人が自由に出入りできる場)で会合できる人数の上限をこれまでの原則10人から5名に削減
○屋外イベントの最大参加者数を500人、屋内イベントの最大参加者数を250人に限定(他の規定により、それより少ない上限が定められている場合もあります)。
○レストラン・バーなどは深夜1時から朝6時まで営業禁止
○小売店などに同時に入店できる人数をこれまでの7平米当たり1名から、10平米あたり1名に削減
○個人の住宅などの私的空間でのパーティーの参加者については、最大25名までとし、参加者リストを整備することを推奨
○結婚式など私的な祝い事の参加者は25名を上限とする
また、以下の措置も引き続き実施されています。
○ 全ての公的施設(役所、学校、幼稚園など)を訪問する際、マスク着用を義務づけ(未就学児、健康上の理由でマスク着用ができない者は免除)。
〇 デュッセルドルフ市内の以下の12の地域におけるマスク常時着用を奨励(義務ではない)
(1)カイザースヴェルトKaiserswerther Markt/Klemensplatz
(2)ラートWestfalenstrasse/Westfalencenter
(3)ゲレスハイムDreherstrasse/歩行者天国となっている領域
(4)デュッセルタールRethelstrasse
(5)ペンペルフォルトNordstrasse/Duisburger Strasse
(6)市中心部 旧市街(アルトシュタット)とGraf-Adolf-Strasse、中央駅、Schadowstrasse/Am Wehrhahnに囲まれた地域全体
(7)フリードリヒシュタット・ウンタービルクFriedrichstrasse, Duesseldorf-Arcaden, Sバーンビルク駅
(8)ウンタービルクBilker Allee, ビルク教会, Lorettostrasse
(9)オーバービルクKoelner Strasse
(10)エラーGumbertstrasse, Gertrudisplatz
(11)ベンラート 地区中心部、歩行者天国となっている領域
(12)ガラート 地区中心部
3.NRW州では、デュッセルドルフ市のほかにも、ケルン市など複数の市・郡で7日間指数が50人を上回っており、これらの市・郡では、デュッセルドルフ市と類似の追加的措置が取られています。詳細はお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
【参考】
■デュッセルドルフ市ホームページ(本件該当ページ)(独語)
https://www.duesseldorf.de/aktuelles/news/detailansicht/newsdetail/inzidenz-ueber-50-zusaetzliche-massnahmen-zur-eindaemmung-der-pandemie.html
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私的祝祭行事等に係る州令の改定
2020年10月2日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
● 9月29日、メルケル・ドイツ首相は、各州首相とテレビ会議を行い、最近のドイツにおける新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、私的祝祭行事の人数制限やレストラン等での連絡先情報の虚偽記載への違反金等を含む新たな措置を発表しました。
● これを受け、9月30日、NRW州政府は、コロナ防疫州令を改定したところ、特に留意すべきポイントは以下のとおりです。
なお、新たな州令は、10月1日から当面10月31日まで有効です。
1.私的祝祭行事に関する規制強化
○ 記念日、結婚式等の私的祝祭行事への参加可能人数は、引き続き150名を上限とする。ただし、直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下、基準値)が35人を超えた場合の参加者上限は50名に制限され、基準値が50人を超えた場合は、更に25人に制限される。
○ これらの私的祝祭行事に50名以上が参加する場合、開催日の3日前までに各自治体の秩序局への届出が必要となる(自宅で開催する場合を除く)。
2.連絡先情報の虚偽記載、または私的祝祭行事の申請の不履行に対する違反金
○ レストラン等での連絡先情報につき誤った情報を記載した場合、利用客側に250ユーロの違反金が科される。
○ 公の場における私的祝祭行事の参加者が50名を超えるにも関わらず届出がなされなかった場合、500ユーロの違反金が科される。
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2020年8月12日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
○ 8月12日(水)、NRW州では、新型コロナウイルス感染症防疫州令に関し、公共交通機関におけるマスク着用義務違反に対する反則金(150ユーロ)適用の厳格化等を内容とする改正州令が施行されました。
主な内容は以下のとおりです。
1.公共交通機関におけるマスク着用義務違反に対する反則金適用の厳格化
公共交通機関におけるマスク着用義務に関し、従来はマスク着用の求めに応じない場合に罰することとされていたところ、今後は、当該義務を遵守しない場合は、直ちに罰せられ、反則金150ユーロが課せられることとなる。
2.各種新型コロナウイルス感染症防疫州令に関する有効期間の延長
上記に加え、これまで当州において発出されている接触制限措置、集会、スポーツ、レストラン等に対する規制、ロベルト・コッホ(RKI)が公表するリスク地域からの渡航者に適用される14日間の隔離義務及びPCR検査受診義務等を定めた各種新型コロナウイルス感染症防疫州令については、引き続き、当面8月31日(月)まで有効となる。
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2020年8月6日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
【ポイント】
● 8月6日,シュパーン・ドイツ連邦保健大臣は, 8月8日(土)より,リスク地域からドイツに到着した入国・帰国者に対して,PCR検査を義務づける旨発表しました。
【本文】
1.8月1日から,リスク地域を含め,すべての入国・帰国者に対する任意の無料検査が導入されています。空港や主要駅への到着時のほか,入国後72時間以内であれば最寄りの保健局または指定医院において無料検査が可能です。
2.これに加え,8月8日(土)以降,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域から帰国した場合(過去14日以内にリスク地域に滞在履歴がある場合),PCR検査が義務化されます(検査費用は無料)。
空港や主要駅への到着時に受診することが推奨されていますが,入国後72時間以内であれば,最寄りの保健局または指定医院においても無料検査が可能です。
検査の結果,陰性であることが確認された場合,ノルトライン=ヴェストファーレン州においては,14日間の自宅隔離措置は免除されますが,リスク地域への滞在歴を管轄の保健局に申告しなければなりません(入国時に搭乗者カード(Aussteigekarte)を提出した場合,再度の申告は不要です)。
なお,ドイツ入国前48時間以内にロベルト・コッホ研究所が承認する国・地域の検査機関で実施した検査結果(陰性証明)を提示できる場合,入国後の検査義務は免除されます。
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○リスク地域からの入国にあたってのPCR検査の承認に関する情報(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_10072020_en.pdf?__blob=publicationFile
(注)8月6日現在,日本はリスク地域に指定されておらず,日本からドイツへの入国にあたっては,PCR検査義務や隔離義務はありません。
3.各国・地域の感染状況を踏まえ,日本外務省では感染症危険情報を発出しているほか,ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。
ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には,我が国の渡航情報と併せ,ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。
○新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
2020年6月12日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
11日(木)、ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州政府は、新型コロナウイルス感染症に関し、新たな規制緩和を内容とする改正条例を公表しました。同条例は6月15日(月)より施行され、当面7月1日(水)まで有効となりますが、その主なポイントは以下のとおりです。
1.行事関係
● 参加者が100名以下の行事及び集会は、各種感染防止措置、参加者情報の記録等の一定の条件を満たすことにより実施可能。また、参加者が100名を超える行事は、更に、感染防止コンセプトを策定の上、保健当局に届け出ることにより実施可能。
● 社交が主たる行事は引き続き禁止。ただし、例外として、記念祭、結婚式、誕生日パーティー、卒業式等の記念行事については、出席者を50名以下とし、各種感染防止措置、来訪者情報の記録等の一定条件を満たすことにより実施可能。
● 市民祭、音楽・スポーツフェス等の大型イベントは、引き続き8月31日(月)まで禁止。
2.小売店、博物館、飲食店、劇場関係
● 小売店における入場規制に関し、「販売面積10平方メートル当たり1名」から、「7平方メートル当たり1名」へと緩和(同規制は、博物館、展覧会、動物園の屋内施設等にも適用)。
●バーについては、他の飲食店営業と同様に、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより営業可能。なお、クラブ、ディスコ、風俗施設は、引き続き営業禁止。
●劇場、オペラ、コンサートホール、映画館は、観客数が100名を超えない場合(※)は、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより運営・営業可能。100名を超える場合は感染防止コンセプトを策定し、保健当局に届け出ることが必要。
(※)本条例改正により、入場者数を会場定員の4分の1までとする規制を撤廃。
3.リラクゼーション、娯楽関係
● 公の場におけるバーベキューが可能となった。
● 移動式遊園地は、所掌官庁の許可を得た場合に営業可能。
● ウェルネス、サウナ施設、娯楽用の大型プール施設は、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより営業可能。
4.スポーツ関係
● 身体的接触を伴うスポーツは、屋内では10名以下又は2世帯の構成員まで、屋外では、30名以下であれば、各種感染防止措置、参加者情報の記録等の一定条件を満たすことにより実施可能。
【在デュッセルドルフ日本国総領事館のホームページ】
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html
【参考】
■6月15日(月)から施行される改正条例(独語)
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-06-10_fassung_coronaschvo_ab_15.06.2020.pdf
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報
【在ドイツ日本国大使館ホームページ】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
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2020年5月16日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
1.5月14日(木)、NRW州政府は、ドイツ国外に72時間以上滞在した後にNRW州に入国する者に対して課せられる14日間の自宅等での隔離義務(以下、「隔離義務」という。)に関し、EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、英国に滞在後の入国者について、当該義務の対象外(※)とする改正条例を発表しました(本日5月15日(金)より施行。)。
(※)ただし、これらの国であっても、統計に基づき直近7日間で、人口10万人当たりの新規感染者数が累計で50人を超える国から入国する場合には,引き続き、当該入国者に対して隔離義務が課せられます。
2
.なお、EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、英国以外の国(日本を含む。)に72時間以上滞在した後にNRW州に入国する者に対する隔離義務は、引き続き、当面5月25日(月)まで継続されますので、ご注意ください。
3.引き続き継続される、NRW州における隔離義務の概要は以下のとおりです。
●対象者は、ドイツ(NRW州)に入国後、自宅若しくは適切な宿舎に直行し、14日間その滞在先を離れない義務を負う(自宅隔離)。当該義務はドイツの他の州を経由してNRW州に入域した者にも適用あり。
●14日間の自宅隔離中は、滞在先に同居する家族以外の訪問者の受入れは禁止。
●対象者は、速やかに滞在地を管轄する保健所に自宅隔離を行っていることを報告(電話又はメール)し、自らの健康状態について申告するとともに、感染の兆候が出た場合には直ちに保健所に連絡する義務あり。
●国境を越える毎日の通勤者、国境を越える運送業者、保健衛生や公安秩序の維持など特定の職業にかかわる者、飛行機のクルー、葬儀、結婚式その他やむを得ない事情を有する者等については隔離義務の免除対象。また、トランジットのためNRW州を通過する者も例外として免除されるが、途中寄り道することなく、NRW州を離れることが条件。
【参考】
■5月14日公表、改正条例(独語)
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200514_fassung_coronaeinrvo_ab_15.05.2020.pdf
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2020年5月9日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
5月6日(水)にメルケル・ドイツ首相と連邦各州首相間で合意された事項を踏まえ、NRW州政府は、同日、新型コロナウイルス感染症に関する各種規制について、今後の緩和の方針(NRWプラン)を公表するとともに、7日(木)から9日(土)にかけて、関係政令の改正を公表しました。当該規制緩和の多くは、5月11日(月)以降順次施行となっており、その主な内容は以下のとおりです。
1.改正政令に基づく規制緩和措置
(1)接触制限措置等の緩和
●接触制限措置(公の場での同一世帯に属さない3者以上の接触禁止)に関し、5月11日(月)より、最大2世帯までの構成員同士であれば、(計3名以上となっても)公の場での接触が可能。このほか下記1.(2)のスポーツ活動を行う場合等の一部の例外を除き、本制限措置は当面5月25日(月)まで継続。
(2)各種営業・運営禁止措置の緩和
●以下については、一定の衛生条件(人的距離間隔の保持、入場制限、マスク着用等)を遵守した上で、5月7日(木)以降、順次、運営・営業の再開が可能。なお、今回の改正政令には各種業種別の衛生基準についても規定されており、関係者におかれましては、こちらも併せてご確認をお願いします。
【5月7日(木)より再開】
・屋外施設における身体接触を伴わないスポーツ活動
【5月11日(月)より再開】
・小売業(営業面積は不問)
・飲食業(レストラン、酒場、カフェ、スタンド形式の軽食店等、屋内外問わず可。)
※最大2世帯までの構成員同士であれば、(計3名以上となっても)同一テーブルに着席可能。
・遊園地、子ども用室内テーマパーク、小規模の室内遊戯場(スポーツ賭博券売り場、スロットマシン設置施設等)
・マッサージサロン、美容施設(ネイルサロン等)
・観客100名までの屋外でのコンサートや演奏
※屋内については、行政の許可がない限り、原則禁止。
・フィットネススタジオ、ダンススクール、室内競技場
※シャワールーム、更衣室の使用は不可。観客の動員は不可(14歳未満の子どもの同伴者を除く)。
・市民大学(Volkshochschulen)その他公的機関及び私的教育施設における100名未満の人員を上限とする授業、音楽学校における6名未満の人員を上限とするグループレッスン(歌唱等一部を除く。)
【5月14日(木)より再開】
・各種競技のプロリーグによる無観客での試合
【5月18日(月)より再開】
・ホテル、観光用住宅、キャンプ場等における観光目的での宿泊サービス(ドイツ国内居住者に限る。)
【5月20日(水)より再開】
・屋外プール施設(娯楽用の大型プール施設を除く。)
・病院、リハビリテーション施設等で入院している患者に対する訪問(1日1回最大2名まで。)
※なお、介護施設に入所している家族に対する訪問は、5月10日(土)より実施可能。
2.当面継続される規制(政令上は当面5月25日(月)まで継続。)
●72時間以上ドイツ国外に滞在した者がドイツに入国した場合に課される、自宅等における14日間の隔離義務。
●公共の場における他者との1.5メートル以上の人的距離保持義務、公共交通機関をはじめ特定の場所(商業施設、博物館、動物園の密閉施設等)におけるマスク着用義務。
●バー、クラブ、ディスコ、風俗施設等に対する営業禁止措置。
●身体接触を伴うスポーツ活動の原則禁止(一部の例外(プロリーグによる無観客試合等)を除く。)
●雇用する側の責任として感染リスクを抑えるためにとるべき措置(企業等の活動の中でも、社交行事に当たるような会合の禁止等)
※大規模行事(市民祭、音楽フェス、スポーツフェス、射撃祭、ワイン祭り等)については、引き続き8月31日(月)まで開催を禁止。
3.その他
●連邦と各連邦州との合意事項において、1週間の新規感染者数が人口10万人当たり50人以上となった場合は、該当の自治体、施設等に対して各種規制を再導入することとされています。
●NRW州内のコースフェルト郡については、5月11日(月)以降実施される規制緩和の一部について、5月18日(月)まで見合わせることとされています。
●NRWプランでは、5月末以降、映画館、オペラ、コンサートホール、屋内プール、特定分野のメッセ、会議・学会等について、一定の衛生条件を設けつつ、再開が可能となるよう、NRW州政府において引き続き検討を進めることとされています。
【参考】
■州政府プレスリリース(独語)
(5月6日公表、NRWプラン)
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-armin-laschet-stellt-nordrhein-westfalen-plan-vor
■州政府関係政令(独語)
(5月6日公表、改正政令)
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200506_coronaschvo_ab_07.05.2020.pdf
(5月9日公表、改正政令)
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_fassung_coronaschvo_ab_11.05.2020.pdf
(5月9日公表、衛生基準)
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200508_anlage_hygiene-_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_vom_8._mai_2020.pdf
(5月9日公表、罰則表)
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200506_bussgeldkatalog_ab_07.05.2020.pdf
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2020年5月2日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
4月30日にメルケル・ドイツ首相と連邦各州首相間で合意された,新型コロナウイルス感染拡大に伴う規制緩和に関する事項を踏まえ,NRW州政府は,5月1日,関係政令を改正するとともに,以下の内容を公表しました。新たな措置は一部例外を除き5月4日から施行されます。
1.新たに再開可能となる運営・営業
(1)5月1日(金)から再開が可能となったもの
● 礼拝については,各教会や宗教団体において,適切な衛生措置,来訪者同士の1.5メートル以上の間隔保持等の各種対策を講じることを条件に,5月1日(金)から再開が可能となっています。
(2)5月4日(月)以降に再開が可能となるもの
● 以下については,適切な衛生措置,入場制限,来訪者同士の1.5メートル以上の間隔保持等の各種対策を講じることを条件に,5月4日(月)から運営・営業の再開が可能となります。
ア 博物館,展覧会,美術館,城,記念碑関係施設 等
イ 動物園,植物園,園芸展覧会 等
ウ 理容室・美容室,フットケア施設 等
エ 市民大学(Volkshochschule),音楽教室,学校以外の公的・私的教育施設,職業訓練・資格試験場 等
(3)5月7日(木)以降に再開が可能となるもの
● 子どもの遊び場については,各自治体との合意・準備を経て,5月7日(木)から再開が可能となります。なお,利用の際,同伴者に関して1.5メートルの距離間隔の保持(同居家族間等を除く)が求められるほか,自治体等が人数制限・例外的な使用禁止等の規制を設けることができるものとされています。
2.以下の規制は、当面継続(政令上は当面10日まで継続)されます。
● 72時間以上ドイツ国外に滞在した者がドイツに入国した場合に課される、自宅等における14日間の隔離義務。
● 公共交通機関や小売店の利用時等におけるマスク着用義務,公共の場における他者との1.5メートル以上の距離間隔保持義務。
※なお,博物館,展覧会,美術館,城,記念碑関係施設等の利用者や,動物園,植物園,園芸展覧会等における密閉施設の利用者等に対しては,5月4日(月)以降,新たにマスクの着用義務が課せられます。
● 接触禁止措置(公の場における3名以上の会合の禁止等)。
● 飲食店営業(テイクアウトを除く),フィットネスジム,映画館,その他上記1.(1)〜(3)に掲げたもの以外の施設に対する運営・営業禁止措置。
● 行事や集会の禁止措置。
※なお、市民祭,特別な市場(年に一度の市場),音楽フェス,スポーツフェス,射撃祭,ワイン祭り等の大型行事については,8月31日(月)まで禁止となります。
3.その他
● 学校(小学校第4学年以外の授業開始等),保育,スポーツ活動,飲食店営業の再開については,5月6日(水)にドイツ全土で協議の上,決定される見込みです。
● NRW州交通省は,5月4日(月)以降,各停及び急行列車の本数を増加させるなど,今後数週間をかけて州内の近郊鉄道の運行量を拡大し,段階的に通常運行へ移行させることを発表しました。
【参考】
■州政府HPプレスリリース(独語)
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/mit-abstand-und-schutz-betrieb-bestimmter-kultur-und-freizeiteinrichtungen-ab
■州政府関係政令(独語)
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-01_fassung_coronaschvo_ab_04.05.2020.pdf
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報
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2020年4月24日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
NRW州政府は,本日(4月24日),新型コロナウイルス感染拡大防止のための接触禁止,営業禁止等の措置に関わる条例を改正し,マスク着用義務等に関する条文を追加・公表しました(4月27日より施行)。
政令の主要な内容,及び同24日の保健大臣会見における関連部分は,以下のとおりです。
1.政令の主な内容
(1)公共交通機関や小売店を利用,訪問する際,ならびに営業を許されているサービス(医療機関訪問を含む(※))を受ける際,小学生以上の全ての市民にマスク(自作のものやスカーフも可)の着用が義務づけられる。なお,これは健康上等の理由によりマスクを着用できない場合には適用されない。
(※)具体的には,小売業,市場,レストラン(テイクアウト時),ショッピングセンター,展示販売店,医療機関利用時,または,その他1.5mの距離が確保できないサービスの享受時。
(2)また,公共の場においては,親族,同居人等当人との関係がない他人との距離を1.5m以上空けることが義務付けられる。何らかの事情でその距離が確保できない場合には,上記(1)のマスクを着用することが推奨される。
2.その他留意すべき点
(1)営業時のマスク着用
営業者側も,上記1.(1)の場合にマスクの着用義務が発生する。役所・官庁については,接触の程度が場合により異なるため,各機関の長が個別に判断する。
(2)自動車の運転手
自動車の運転手は,マスク着用義務から除外される。着用する場合には顔が明確に見えるように着用しなければならない。タクシーの場合は,運転手ではなく,利用者に着用義務が発生する。
(3)違反時の規定
州政府として違反規定は設けず,各現場の主体が規制を行う。これは,買い物時であれば各商店であり,公共交通機関利用時であれば,各交通業者であり,近郊鉄道駅においてはセキュリティスタッフ及び連邦警察である。各商店は,顧客がマスクの着用を拒否する場合には入店を拒否しなければならない。着用の要請に従わない場合には,秩序局が違反金を科し得る(違反金の額は州政府として設定しない)。
【参考】
■州政府HP該当部分
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-fuehrt-maskenpflicht-ein
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2020年4月17日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
1.NRW州政府は,本日(4月17日),新型コロナウイルス感染拡大防止のための接触禁止,営業禁止等の措置に関わる改正条例を制定しました。本改正条例の施行期間は4月20日から5月3日までとされています。改正条例の主な内容は以下のとおりです。
(1)接触禁止措置の期限延長
● 公の場における3名以上による集会禁止等の接触禁止措置は,5月3日まで延長されます。
(2)学校の一部再開
● 4月20日より中等教育を対象として学校再開に向けた準備が可能となり,卒業試験や進学試験を控えている高学年については,4月23日以降,授業の再開が可能となります。
● その他の学年に関しては,中等教育への移行に向けた準備のため,まずは小学4年生を対象として,各学校側の準備(適切な衛生措置など)が整い次第,5月4日以降,段階的に授業の再開が可能となります。
(3)集会,文化・教育・スポーツ施設に関する禁止措置の期限延長
● 以下の集会,施設等に関する禁止措置は,5月3日まで延長されます。
・公共空間における3名以上が集まるイベント,集会等(一部の例外(公共安全の維持,葬儀等)を除く。)
・バー,クラブ,ディスコ,酒場,劇場,映画館,美術館・博物館 等
・フィットネス・ジム,プール・浴場施設 等
・公園 等
・全ての市民大学,音楽教室をはじめとする学校以外の各種教育施設 等
・カジノ,ゲームセンター 等
(4)レストラン,小売店等に関する禁止措置の期限延長及び一部緩和
● レストラン,酒場,食堂,カフェ等の飲食店営業に関する禁止措置は,5月3日まで延長されます。なお,テイクアウト,宅配サービス又は屋外のスタンド形式の軽食店営業に対する禁止除外措置も,引き続き維持されます。
● 現在も営業が認められている食品販売店,薬局,ガソリンスタンド等に加え,4月20日より,自動車及び自転車販売店,書店,家具販売店,ベビー用品店のほか,通常の販売面積が800平方メートル以下の小売店(業種を問わず)の営業が可能となります。ただし,営業に際しては,衛生面,行列の回避,人同士の間隔の保持等の措置を講じることが求められます。
● 上記に該当しない小売店に関する営業禁止措置は,5月3日まで延長されます。
(5)宿泊施設に関する禁止措置の期限延長
●宿泊施設における,観光目的での宿泊サービス提供に関する禁止措置については,5月3日まで延長されます。
(6)緊急保育が提供される対象業種の拡大
● これまでインフラ維持に不可欠な特定の職業に従事する保護者の子ども向けに提供されていた緊急保育について,23日以降拡大され,新たに食料品,薬局等の従業員についても対象となります。
更なる詳細は,以下のリンクをご参照ください。
<NRW州政府プレスリリース>※ドイツ語
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-setzt-weitere-massnahmen-zum-umgang-mit-der-coronavirus-pandemie-um
<4月17日付,NRW州改正条例>※ドイツ語
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-16_verordnung_zur_aenderung_von_rvoen.pdf
<緊急保育が提供される対象業種>※ドイツ語
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-16_anlage2_zur_coronabetrvo.pdf
2.上記改正条例に関わる内容も含め,当館特設サイトにおいて,新型コロナウイルスに関する情報をまとめておりますので,今後も引き続き,情報収集の際の参考としてください。
<当館新型コロナウイルス特設サイト>
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html
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2020年4月16日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
1.4月15日,メルケル・ドイツ首相は記者会見を行い,現在実施されている制限措置の緩和に関する連邦政府と各州政府の間の合意事項を発表しました。概要は以下のとおりです。
なお,この合意に基づいて,今後,各州政府は具体的な措置を定める政令を策定する予定ですので,各州政府の発表(※)に留意してください。
※ ラシェットNRW州首相は,15日のメルケル首相と各州首相の協議を受けて,同19時より記者会見を行い,「学校について,高校卒業試験(アビトゥーア)を控える生徒のみ,4月20日(月)から授業を開始。その他学年は5月4日から開始」とすることなどを発表しました。その他のNRW州独自の措置は,随時当館HP等でお知らせしていく予定です。
● 制限措置が功を奏し,感染拡大のスピードは緩やかになっているが,成功は途中段階で脆弱なもの。制限緩和は慎重に一歩ずつ行う必要がある。
● 連邦と州は以下の点につき合意。今後各州が具体的な内容を定める予定。
・接触制限等の措置は5月3日まで延長。
・引き続き他者との距離を取ることが重要。
・公共交通機関の利用や買い物に際し,マスクの着用を強く推奨。
・学校は5月4日以降段階的に再開される。まず5月4日以降,卒業試験や進学試験を控えている(高校や小学校の)最終学年等が再開される。
・大規模イベントは少なくとも8月31日まで禁止。
・800平方メートル以下の全ての店舗及び自動車・自転車取扱業者,書店は,適切な措置(衛生措置,入場人数規制,待機列の回避及び防護具の使用)を取ることを前提に,再開を認められる。
・理髪業は,適切な措置(衛生措置,入場人数規
制,待機列の回避及び防護具の使用)を取ることを前提に,5月4日以降営業再開を認める。
・カフェ,レストラン,バー,デパート,ショッピングモールは引き続き営業できない。
・教会,モスク,シナゴーグ及びその他の宗教施設における会合は,引き続き禁止。
・市民は,私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)については,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。
● 5月4日以降の措置については4月30日に連邦首相と州首相が協議を行い決定する。
2.一方,連邦内務省は,4月15日,EU域内の国境管理および入国制限措置を,それぞれ2020年5月4日,同15日まで延長する旨のプレスリリースを発表しました。関連部分の抜粋は以下のとおりです。
● ゼーホーファー連邦内務相は,オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマーク,イタリア及びスペインとのEU域内国境において暫定的に導入された国境管理を,更に20日間(2020年5月4日まで)延長することを決定した。これは,感染の連鎖を断ち切ることで,コロナウイルスによる感染の危険性をさらに軽減するものである。
(中略)
● また,ゼーホーファー連邦内務相は,欧州委員会が第三国からの入国制限の延長を勧告したことを歓迎した。ドイツは,こうした入国制限を他の欧州諸国と同様に適用する予定である。入国制限は,差し当たり2020年5月15日まで行われる。
(後略)
* * * * *
2020年3月22日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
【ポイント】
● 3月22日,メルケル・ドイツ首相は,新型コロナウイルスの更なる拡散を防止するために,連邦政府と各州政府の間で合意した,新たなガイドラインを発表しました。
これは3月12日に発表したガイドラインをさらに拡大して,ドイツ全土において,統一した社会生活上の接触制限措置を定めるものです。
なお,各連邦州の防疫措置については,在ドイツ日本国大使館館ホームページに順次掲載されていますので,併せご確認ください。
● 同日,ラシェット・ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州首相は,新型コロナウィルス感染症に関し,記者会見を開き接触禁止措置等につき発表を行いました。
【本文】
1.メルケル・ドイツ首相が発表したガイドラインの要旨は,以下のとおりです。
(1) 同居家族等以外の他人との接触は絶対に必要な最低限とすること。
(2) 公共空間において,他人との距離を必ず最低1.5メートル,可能であれば2メートル以上とること。
(3) 公共空間における滞在は,単身か,または家族以外の1名,または家族の同伴に限り認められる。
(4) 職場への通勤,緊急時ケア(託児,高齢者介護等),買い物,通院,試験や会議等重要な日程,他者の支援,個人によるスポーツ,屋外での新鮮な空気を吸うための運動やその他必要な活動のための外出は,引き続き認められる。
(5) ドイツにおける深刻な状況に鑑み,グループによるパーティーは,公共の場所か私的な空間(住居)かを問わず許容されない。秩序局または警察が取り締まり,違反行為には罰則が適用される。
(6) すべての飲食店は閉鎖する。ただし配達サービスや持ち帰り等により,個人が自宅で飲食するための料理の販売は例外。
(7) 理髪業,美容サロン,マッサージ業,タトゥー業など,身体のケアに関わるサービス業は,近距離での身体の接触を避けられない職種であり,本ガイドラインに合致しないため,すべて閉鎖する。ただし,医療上必要な治療は引き続き認められる。
(8) 人々との接触があり得るすべての現場については,公衆衛生に関する規則を守り,従業員や訪問客に対する効果的な保護措置を実施することが重要である。
(9) 上記の措置の適用期間は最短2週間とする。
2.ラシェット・ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州首相が発表した接触禁止措置等の要旨は,以下のとおりです。
(1) 接触禁止措置
○ NRW州では,外出すること自体は禁止とせず,公の場における3名以上の会合を禁止する。注釈:但し、バイエルン州は原則外出禁止(注釈とアンダーラインの赤文字はJAMSNETドイツが追加)。
親戚,家族やパートナー,同一世帯に住む同居人との会合,未成年または支援が必要な者の同伴についてはこれの例外とし,また社会的,職業上,その他各種検査や看護等の理由で必要不可欠な会合についても例外とする。
○ また,公共交通機関は引き続き使用可能で,葬式も実施可能。
○ 本件措置は,明3月23日深夜0時から有効とし,違反者には秩序違反として最高で2万5千ユーロの罰金と犯罪行為として最高で懲役5年の自由刑を科し,所掌官庁は違反者に対し少なくとも200ユーロの罰金を科することが義務付けられる。
(2)レストラン等の閉鎖措置
○ 全てのレストランを4月19日まで閉鎖とする。テイクアウトや宅配サービスまたは屋外のスタンド形式の軽食店での営業は人的間隔の基準を満たす限りにおいて引き続き可能とするが,店舗から半径50メートル以内で飲食を行うことを禁止する。
○ 理髪店,美容店,マッサージサロン,タトゥースタジオ等,1.5メートル以上の間隔を取ることのできないサービス業は閉鎖の対象とする。
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○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-von-bundeskanzlerin-merkel-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-zum-coronavirus-1733266
○ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館館HP)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
※ また,当館HPにて,NRW州内での感染の状況や,気をつけていただきたいことについて取りまとめて掲載しておりますので,日々の情報収集と併せてご活用ください。
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html
【参考】
■ 外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■ 厚生労働省
○ 新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○ 感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○ 咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■ 世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://twitter.com/who
■ 在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(お問合わせ先)
○ 在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX :+ 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp
URL : https://www.dus.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html